国住総第二一六号

平成一四年三月二九日

各都道府県公営住宅管理担当部長あて

                               住宅局総務課公営住宅管理対策官通知

公営住宅の家賃の取扱い等について

 

公営住宅の家賃の取扱い等について、左記の点に御留意の上、公営住宅の事業主体と保護の実施機関の緊密な連携に特段の御配慮をお願いする。

また、貴管内の事業主体に対しても、この旨周知されるようお願いする。

1 公営住宅の家賃の滞納防止に引き続き努めるものとし、公営住宅に入居する生活保護の被保護者の家賃については、「公営住宅に入居する被保護者の保証人及び家賃の取扱いについて」(平成一四年三月二九日社援保発第〇三二九〇〇一号)において、代理納付を行う方法が示され、保護開始時等にあらかじめ提出された委任状等に基づき代理納付を行う方法をとることができることとされたところであるので、生活保護の被保護者の公営住宅の家賃の滞納防止を図るため、代理納付を行う方法の活用に努めるものとすること。

2 「公営住宅管理標準条例()について」(平成八年一〇月一四日建設省住総発第一五三号)に示されているように、公営住宅入居の際の保証人要件については、事業主体の判断によるものであり、公営住宅への入居が決定した生活保護の被保護者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合等には、事業主体の判断により公営住宅への入居に際して必ずしも保証人を要しない等とすることができるものであること。

3 公営住宅の事業主体と保護の実施機関が連携を図るに際しては、各地方公共団体の個人情報保護制度に留意するものとすること。

 

 

(参考)

 

公営住宅に入居する被保護者の保証人及び家賃の取扱いについて

 

(平成一四年三月二九日)

(社援保発第〇三二九〇〇一号)

(各都道府県・指定都市・中核市 民生主管部()長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

公営住宅の入居に際しては、保証人の確保が必要とされる場合があるが、被保護者本人の努力にもかかわらずその確保ができない事例が見受けられ、住宅に困窮する被保護者の居住の安定への配慮が求められているところである。

一方、公営住宅に入居している被保護者が家賃を滞納している事例があり、公営住宅における被保護者の家賃滞納防止が求められているところである。

ついては、次の点に関し、保護の実施期間と公営住宅管理者との間で協議・調整等の連携が図られるよう管内実施機関に対し周知願いたい。

なお、保護の実施機関と公営住宅管理者が連携を図るに際しては、各地方公共団体における個人情報保護制度に留意されたい。

1 保証人の免除等

 

公営住宅においては、「公営住宅管理標準条例()について」(平成八年一〇月一四日建設省住総発第一五三号建設省住宅局長通知)により示されているように、入居の際の保証人要件については、公営住宅管理者の判断によるものであり、公営住宅への入居が決定した被保護者がその努力にもかかわらず保証人が見つからないために入居が困難な状況にある場合には、公営住宅管理者の判断により入居に際し必ずしも保証人を要しない等とすることができるものであること。

 

2 家賃滞納に対する取扱い

 

最近、公営住宅入居者等が家賃を滞納する事例が見受けられるところである。このことについては、本来、住宅管理者と入居者である被保護者との間で解決されるべき問題ではあるが、住宅扶助として使途を限定された扶助費を一般生活費に充当することは生活保護法(以下「法」という。)の趣旨に反するものであり、住宅扶助費が家賃支払いに的確に充てられる必要がある。

したがって、公営住宅に入居している被保護者について、公営住宅管理者からの連絡等により家賃を滞納する事例を発見した場合は、速やかに家賃を支払うよう法第二七条により指導指示を行うこととし、なおこれに従わない場合には法第六二条の規定により保護の停廃止の措置をとることについて検討すること。

また、前記の指導等によっても効果的に保護目的が達成されない場合には、被保護世帯に代わって公営住宅管理者に家賃を支払う旨の委任状等を提出させ、直接、公営住宅管理者に支払う(以下「代理納付」という。)方法をとっても差し支えないこと。

さらに、保護開始時等に、被保護者の同意に基づき、家賃を滞納した場合には代理納付を行う旨の委任状等を提出させた上で、家賃を滞納する事例を発見したときは、速やかに家賃を支払うよう法第二八条により指導監督を行うこと。なお、これに従わない場合には、あらかじめ提出された委任状等に基づき代理納付を行う方法をとっても差し支えないこと。