2005年5月13日

神戸市長 矢田 立郎 様

生活保護改革を考えるひょうごネットワーク

要 望 書

日頃の市民の生活向上への取り組みに敬意を表します
私たちは、兵庫県内で生活保護受給者や生活に困窮した方の相談・援助活動を行っているNGO/NPOによるネットワークです。
 生活保護制度は健康で文化的な最低限度の生活を保障するものであり、その運用は保護制度の趣旨に合致したもので適切に行われる必要があり、間違っても権利侵害があってはなりません。また、それを保障するために適切な行政手続、職員の資質向上、実施体制の充実は必要不可欠です。しかし、私たちはこれまでの活動の中で、残念ながら実施機関による多くの権利侵害が行われている現状を知っており、その是正は火急の課題であると認識しています。つきましては、生活保護の運用に関して、下記のとおり要望いたしますので、貴職のお考えと今後の方針をお聞かせ下さい。

1、生活保護の適正な運用の徹底について
  (1)  申請権の侵害を絶対に行わないこと
 2005年3月の生活保護関係全国係長会議などでは「要保護者に対するきめ細かな面接相談、申請意思のある方への申請手続きの援助指導をお願いしたい」「法律上認められた保護の申請権を侵害する行為をしないことは言うまでもなく、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎まれたい」と再三にわたり指示がなされていますが、申請権を侵害する行為やそれを疑われる行為は後を絶ちません。
  @    保護申請書を窓口に置くなど申請がしやすい環境を整えるなどするとともに、来所者に保護申請の意思がある場合は申請を受け付ける扱いを徹底し、申請権の侵害行為を根絶するように強く指導して下さい。
  A    保護の決定実施に必要な書類がそろうまで保護申請をさせないという行為は申請権の侵害であり、提出を求める書類が不足していても申請意思のある者については保護申請の手続きをその場で促すようにしてください。
  B    年齢が若いあるいは住居がないなどという理由で保護の申請を拒否しようとする行為は絶対にやめてください。また、磯上荘・兵庫荘などの簡易宿泊施設に居住していることをもって申請拒否することはやめてください。
(2)  根拠のない違法な取り扱いを根絶すること 
 言うまでもないことですが、生活保護の運用は法の趣旨に沿ったものである必要がありますし、適正な行政手続がなされなければなりません。しかし、違法な運用といわざるを得ない事例が多く見られます。
  ・ 今月は保護費を支払えないなどと正当な理由もなしに保護費支払日の支払を拒否し、支援団体の抗議によってあわてて支給するという事例
   今月の保護費を支給してほしければ保護辞退届にサインせよと強要し保護廃止決定を行った事例
    法63条返還金を収入充当し保護費から差し引く事例
     敷金支給は市外に転出しないと出来ないと説明した事例 
  など法の規定に反した取り扱いが見られます。これらは、保護費がなければ生活できない保護受給者の弱みにつけこんだとしか言いようのない違法な取り扱いです。このような違法行為を絶対にしないように指導して下さい。 
 また、京都市山科福祉事務所の退院即廃止処分による餓死事件損害賠償請求訴訟で、先月28日、京都地裁は退院即廃止決定が違法であるとして福祉事務所長に対して損害賠償を命じる判決を行いました。根拠のない強引な保護廃止は人の命さえも奪うことになるということをこの事件は明らかにしており、生存権を守ることが使命である福祉事務所の手によってこのような違法行為、人権侵害行為がなされたことはあまりにも重大です。同様のかかる行為がなされることのないよう各福祉事務所等に徹底されるように強く求めるものです。

(3)  住居がない場合でも受け付けること
 住居がないことで保護の要件に欠けることがないことは厚生労働省保護課長通知や国のホームレス自立支援等に関する基本方針・兵庫県や神戸市の実施計画などでも再三確認されているところですが、いまだに住居がなければ保護は受けられないという対応が数多く報告されています。これは、公園などで生活している人のみならずDVから逃れてきた人にも投げかけられている現状があり、問題は深刻です。住居のない人の相談も福祉事務所で受け、住居を確保してから来るようになどという指示はしないでください。また、住居のない人が要保護状態であれば、保護を適用し、住居の確保をするようにしてください。その際、無理やり施設入所を勧めるようなことのないようにしてください。

(4)  開始決定期間の遵守について
 生活保護法第24条3項では申請に対しては14日以内に通知しなければならないと規定されていますが、ほとんど遵守されていない現状にあります。30日を大きく過ぎる職務怠慢と指摘せざるをえない事例もありますので、保護決定期間の遵守を実施機関に強く指導して下さい。

(5) 
違法な運用根絶の徹底のための取り組みについて
 上に述べたような生活保護の違法な運用、誤った運用等を根絶するため、次のような取り組み行ってください。
  @違法な運用、誤った運用は絶対にしないように各実施機関宛てに通知して下さい。
  A各種会議、説明会などの機会に周知を図って下さい。
  B違法な運用、権利侵害を起こすような行為、言動を改善するための研修会を開催して下さい。
 C事務監査においても、問題のある取り扱いが発見された時は、文書による指摘を行い改善を求めて下さい。

2、資質低下への対策を行い、権利侵害を防ぐこと
 上記(1)とも関連しますが、実施要領の不知、保護費の計算誤り、ケースワーク能力のなさ、面接技術の不足、法律的に誤ったアドバイス、大声で脅すような「指導」、責任放棄の公言など、職員の資質低下の事例が目立ちます。このような事例は、生活保護制度を危機に陥れるもので、重大な権利侵害となるものです。真摯かつ重い問題意識をもって対処していただくようにお願いいたします。
 また、意欲のある職員の配置や十分な人員の配置は必要な援助を行うためには必要不可欠です。保護ケースワーカーの庁内公募の実施、人員増などを実施してください。

3、就労指導と生業扶助の活用について
 就労指導に当たっては、強引な指導指示をおこなうのではなく、ニーズにあったきめ細かな援助活動を通じて就労につなぐような取り組みを行ってください。ただ単に求職活動を求めるだけの就労指導は、全く有効性をもちません。むしろ、適切な助言や積極的な生業扶助の活用等を通じて、本人の就労へのインセンティブを高める援助が必要です。その方のおかれた状況を十分理解し、ニーズにあった援助策を本人と話し合いながら行ってください。

4、自立支援プログラムについて
 今年度から自立支援プログラムが実施されようとしていますが、この実施に当たっては、自己決定権を尊重し、十分なインフォームドコンセントとアセスメントの実施、本人の自発的な自立意思に依拠したプログラムへの参加などが必要不可欠であり、ニーズにあったプログラムでなければなりません。
 自立支援プログラムへの「取組状況に改善が見られない場合等」には「指導指示」を行い、最終的には保護費の変更、停止または廃止検討する」とされています。しかし、自立支援プログラムがうまくいかなかったからといって不利益処分があるようでは「自立支援プログラム」ではなく「行動強制プログラム」にほかなりませんし、最低生活保障という生活保護制度の最も重要な目的にも反したことになってしまいます。自立支援プログラムを保護廃止や保護費削減の手段に使うようなことは絶対にあってはなりません。
 また、仮に不利益処分を前提として「自立支援プログラム」への参加義務を課すのであれば処分性を持つことは明らかで、そうであるならプログラムへの参加に関し恣意的な運用がなされないような適正な行政手続きと不服申立の権利を保障することが求められます。決して本人の意思に反した形式的な強制された自立支援プログラムとならないように強く求めるものです。

5、 保護受給者の権利について
  基礎控除や特別控除・必要経費など収入認定に関すること、就労活動のための移送費や生業扶助の給付に関することなどの説明は、就労意欲を高めるためにも必要なことと思われますが、そのような説明が十分なされていない現状にあります。権利や給付に関する説明を十分行わず、義務や制限的なことばかりを強調する説明は保護受給者にスティグマを与えることになり、それ自体が権利侵害となります。保護受給者の持つ権利の全般的な説明はもちろんですが、給付される内容に関してももっと詳しくかつわかりやすい説明をするようにしてください。

6、個人情報の保護について
 (1)29条調査は法の規定にあるように、やむを得ない場合に限るとともにその必要性を本人に説明し、調査先については個別に本人の同意を得るようにして、同意書のコピーを使ったいわゆる「原本証明」を使用するようなことのないようにしてください。
(2)同意のない課税情報の調査が本人の知らない形で行われているように聞いていますが、これは地方税法、地方公務員法、神戸市個人情報保護条例などに違反した行為であるので即時やめてください。(3)生活保護実施に当たって収集した保護受給者の個人情報について、本人から開示あるいはコピーの提供を求められた場合は、神戸市個人情報保護条例に趣旨に則り、情報の開示・コピーの提供を行ってください。

7、決定通知の記載内容について
  保護決定通知書にはその理由を付記することが生活保護法や行政手続法などで定められていますが、現行の通知書は十分な記載とはなっていません。すなわち、保護決定通知書は支給金額しか記載がなく、最低生活費や収入充当額の計算明細などがないため、果たして正しく保護費が計算されているのか確認さえできません。これは、法で定められた決定理由の付記に関する規定に違反するものです。決定通知書には、最低生活費(1類・2類・加算の額など)の内訳、収入認定した収入の種類と金額、控除した金額とその内容の記載が必要です。また、決定通知に記載する理由が全く不十分な事例が見られます。法的根拠や処分の根拠となる事実など具体的に記載し通知を受ける者が十分理解できるものとするようにしてください。
  また、外国人に対する保護の決定が処分性を持つことは明らかですので、審査請求・訴訟等に関する教示記載を行うようにしてください。

8、DV被害者への生活保護適用に特に配慮すること
 改正DV法第8条の3で「社会福祉法に定める福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と新たに規定され、福祉事務所および生活保護の役割は更に増しています。DV被害者へは住居の確保や扶養照会、精神的なサポート体制など、特段の配慮が必要です。しかし、残念ながら改正DV法の趣旨を理解した運用がなされているとは言い難い現状が見られます。改正DV法の趣旨に則り、生活保護の適正な運用を行うように強く要請します。

9、開始決定前の治療・服薬について
  傷病のために保護申請した方について、保護開始まで服薬や治療は受けられないなどという取扱い、病院への指導はやめてください。治療・服薬が必要な人の医療を受ける権利を保障してください。

10、トラブルの解決方法について
  窓口などでのトラブルについては、その場で解決するように努力し、その原因を十分検討し、なんでも警察に連絡するという取り扱いはやめて下さい。

11、外国人の通訳・翻訳の保障について
  外国人の保護受給者や相談者も多くなってきていますが、通訳および翻訳の保障は外国人の権利保障に不可欠です。各種書類の多言語化及び多言語での十分な通訳・翻訳の体制を確立してください。

12、以上の項目について、6月13日までに回答をしていただくとともに当ネットワークとの話し合いを持っていただくようにお願いいたします。

以上

(生活保護改革を考えるひょうごネットワーク)

NPO法人神戸の冬を支える会

兵庫県生活と健康を守る会連合会

ひょうご福祉ネットワーク

NGO神戸外国人救援ネット

「公的援助法実現」ネットワーク被災者支援センター

路上生活者ふれあいサークルレインボー

神戸公務員ボランティア

WSひょうご

ウイメンズネット・こうべ

兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会

神戸YWCA地域活動委員会夜回り準備会

【連絡先】 神戸市中央区中山手通1丁目28−7 神戸の冬を支える会気付

TEL271−7248