○ 住居がない場合の生活扶助費・住宅扶助費の支給についてのポイント

20111129

1、住居がなくとも福祉事務所は保護を決定・実施する義務を負っている

2、野宿期間中の生活扶助費は居宅基準(1類+2類+加算)で計算されなくてはならない。

3、保護開始決定は被保護者が住宅を確保したあと(又は施設入所後)と厚労省通知ではされているが、この取扱いは法19条に違反する疑いがある。また、決定が30日を超えた場合、みなし却下により審査請求を行なうと認容裁決が行われる。

4、野宿の方がホテル等を利用してから居宅を確保した場合、ホテル代等は、住宅確保後の住宅扶助費とは別に1ヶ月の住宅扶助基準の範囲内で支給される。

5、敷金等の支給範囲は「敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証人料」で、支給限度額は、単身世帯でも1.3倍基準(2−6人世帯基準)である。

(住居の有無と保護の要件)

住居の有無は保護の要件とは関係なく、住居がないから保護が出来ないということは生活保護法上もありえないことは実際の運用は別として、当然のこととされるようになってきました。

これは生活保護法の趣旨や第19条の規定などからも当たり前のことです。

○生活保護法第19条 

「都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

一  その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者

二  居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」

(野宿期間中の生活保護費について)

2009年3月18日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」(社援保発第0318001号)で以下のように、野宿期間中の保護費について減額などしないように明確化しました。

http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/20090318hogokatyoutuuti.pdf

「保護の開始決定は、申請者の住居が確保されたとき(アパートに入居したとき、又は入居できることが確実になったとき)以降、又は施設等に入居したとき以降に行うこと。なお、住居が確保されていないことを理由として保護申請を却下することはできないものであること。」

「保護の開始日は、申請日以降であって、要保護状態であると判定された日とすることとしている。したがって、申請日以降に他の支援等により一定期間要保護状態になかったことが明らかである場合等を除き、通常、その申請日が保護の開始日となることに留意すること。その際、生活扶助費については第1類及び第2類の表に掲げる額並びに加算額等を合算した額を計上すること。

(この通知の前に、武庫川で野宿していた方の保護申請について、西宮市が野宿期間中の保護費を支給しない開始決定を行ったため、保護費は申請日から全額支給すべきと求めた審査請求事案で、兵庫県知事は「居住地がないことのみをもって保護を行なわないとすれば法第2条の無差別平等の原則に反する」とし「保護の基準は居宅による基準生活費を適用すべき」としました。(2009年2月26日兵庫県知事裁決)

(参考)

仁比  聡平「生活保護活用に関する質問主意書」と政府答弁(171回国会)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/meisai/m171068.htm

(住居確保と支給される住宅扶助費)

上記3月18日付保護課長通知では、「アパート等の住居を確保するまでの間に、一時的にカプセルホテル、簡易宿泊所等に宿泊した場合、これらの宿泊料については、当該月のアパートの家賃に要する額と合算して、1ヶ月の住宅扶助費の基準額の範囲内で支給して差し支えないものであること。」と、住居確保後の住宅扶助費と確保前のホテル代等を合わせて1か月分の住宅扶助費しか支給できない取扱いを示していましたが、2009年10月30日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「緊急雇用対策」における貧困・困窮者支援のために生活保護制度の運用改善について」(社援保発1030第4号)で、「生活保護の申請者が、やむを得ず一時的に上記の民間宿泊所等を利用し、生活保護が開始された場合は、その後に移った一般住宅等の家賃に要する住宅扶助費とは別に、日割等により計算された必要最小限度の一時的な宿泊料等について、保護の基準別表第3の2の厚生労働大臣が別に定める額の範囲内で支給して差しつかえない。」とし、取扱いを改善しました。

すなわち、住居確保までホテル等を利用した場合は、入居後の住宅扶助とは別に、住宅扶助費の範囲内でホテル代等も支給されることとなりました。

http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/091030tuuti.PDF

(保護の開始決定の時期)

3月18日通知で保護開始は住宅確保後としており、住宅確保(又は施設入所)しなかったら要保護状態でも保護が開始されないことになり問題がある取扱いとなっています。

この問題について、仁比聡平議員の質問主意書(2009年3月12日「生活保護活用に関する再質問」)に対する政府答弁は以下のとおりです。

質問「生活保護の要件を満たしている者で住居を有しない者が生活保護開始申請後、居宅が確保できず施設にも入所できずに路上に待機したまま三十日が経過し、申請者が生活保護法第二十四条第四項の規定により申請が却下されたものとみなして行政不服審査法による審査請求を提起した場合、厚生労働省としては、審査庁となる都道府県知事はどのような裁決を行うべきと考えるか。」

政府答弁「生活保護の要件を満たしている者から生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十四条第四項の規定に基づき審査請求が提起された場合には、都道府県知事において、行政不服審査法(昭和三十九年法律第百六十号)第四十条第三項に規定する取消しの裁決が行われるべきものと考えている。」

「生活保護活用に関する再質問」

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/syuh/s171081.htm

保護は開始するなといいながら、30日を越えてみなし却下による申請請求をすれば取消裁決が行われるべき(すなわち開始)としています。

そもそも、生活保護法第19条(上記1参照)では、「居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」に対して、「保護を決定し、かつ実施しなければならない」のですから、居宅確保後でないと決定できないという取り扱いは違法の疑いがあります。

(敷金等の支給限度額)

敷金等で支給されるのは「敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証人が確保できない場合の保証人料」とされています。

この場合の敷金支給限度額ですが、基準が3ヶ月とされていますが、特別基準で4ヶ月〜7ヶ月が認められている自治体があります。(下記参照)

 敷金等の支給限度額の計算ですが、1人世帯であっても、いわゆる1.3倍基準(2−6人世帯基準)が計算の基礎となります。

これは実施要領の記載があいまいで、取扱いがバラバラであったため2009年に実施要領を以下のように明確化しています。その際の改正趣旨は以下のように説明されています。

「住宅費のうち、敷金等又は更新料等を必要とする場合の基準額について

上記の基準額については、局長通知第7の4(1)カ、キ及びクに規定するとおり、平成12年度に「別に定める限度額」から「限度額又はオに定める額」の範囲内に改正したところであるが、平成12年度以前については、単身世帯であってもオに定める額を基準額として差し支えない旨明記されていたところである。

しかしながら、平成12年度の改正以降、単身世帯の更新料等の認定については、オの定める額を基準とする自治体と、限度額を基準額とする自治体があり、その取扱いについて全国で異なる事態が生じていたところである。
このため、運用を全国的に統一して行うため、本規定から「限度額又は」の規定を削除し、単身世帯であっても、オに定める額を基準と出来る旨を明確にすることとした。」(「生活と福祉」2009年5月号「実施要領の改正等」)

敷金等の支給限度額について現在の実施要領は、次のようになっています。

(局)第7−4−(1)―カ、キ

「カ 被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める額以内の家賃又は間代を必要とする住居に転居するときは、オに定める額に3を乗じて得た額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつかえないこと。ただし、近い将来保護の廃止が予想され、その後に転居することをもって足りる者については、この限りでない。

キ 保護開始時において、安定した住居のない要保護者(保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。)が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める額以内の家賃又は間代を必要とする住居を確保するときは、オに定める額に3を乗じて得た額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認めて差し支えないこと(住環境が著しく劣悪な状態であることが確認された場合その他実施機関において居住することが不適切と認めた場合を除く。)。」

なお、「居宅生活ができると認められる者」の判断基準が課長通知7−78で示され、別冊問答問7−107で判断の視点が示されているが、2009年12月25日付厚労省保護課長通知「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項について」(社援保発第1225第1号)では、「失業等により住居を失ったか、又は失うおそれのある者に対しては、まず安心して暮らせる住居の確保を優先するという基本な考え方に立ち、「居宅生活可能と判断される者」に認められるものについては、可能な限り速やかに敷金等を支給し、安定的な住居の確保がなされるように支援すること。」「居宅生活ができるか否かの判断」にあたっては。別冊問答の判断の視点のうち「一つの要件が満たされないことをもって居宅生活ができないと判断することのないように」としている。

http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/091225tuuti.PDF

神戸市の敷金支給限度額は 55300円×6=33万1800円

東京都の敷金支給限度額は、69800円×4=27万2000円

となります。

 敷金支給限度額の特別基準

http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/2011sikikin.pdf

全国の住宅扶助基準

http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/2011juutakufujo.pdf