公益通報制度の改善についての提言

 神戸市職員の有志で作っていてる「神戸市政を考える職員の会」では、神戸市職員の公益通報制度について、担当部局である神戸市監察室に制度の改善の申入れと提言を行いました。
(この提言に関するお問い合わせは、神戸公務員ボランティアまで)

 

神戸市長矢田立郎様

           神戸市職員公益通報制度の改善について

                                  神戸市政を考える職員の会
                                     
                                        2007年8月

 公益通報制度は違法行為などを内部告発した人を守る制度で、職員等の市内部の公益通報制度は市の自浄作用を高め、コンプライアンス(法令遵守)体制の確立のために極めて重要な意味を持ちます。しかし、形式だけの公益通報制度では、逆に市民の不信を招き、違法行為、不正行為、不適切な行為、市民の信頼を失う行為などが繰り返される恐れさえあります。作った制度が果たして本当に役に立つ制度か不断の点検がなされ、制度の改善を図っていかねばなりません。先日2005年度2006年度の公益通報の内容を情報公開で確認しましたが、まだ職員の働き方についての通報が多く、件数も他都市に比べても少ない状況です。今後、制度本来の目的である公益の立場にたった業務改善の通報を増やしていくためには、制度改善がどうしても必要です。

《どのような制度が必要かー実効性を担保する条件》

 公益通報制度が実効性を持つかどうかの主な問題は、@通報者の範囲(匿名の場合の取り扱いを含む)、 A通報相手先、B通報対象行為、C通報者の保護、不利益取り扱いの禁止、D是正措置とフォロー体制などがあります。

《「通報者の範囲」について》

 要綱では、「職員等およびその他関係者」が通報できることになっています。「職員等」とは「市長部局に属する一般職員のほか、嘱託職員やアルバイトも含む」とされています。「その他関係」とは「公益法人等へ退職派遣されている職員、契約先の労働者、派遣労働者」「指定管理者」も類似ということで対象としています。比較的広い範囲でカバーしてあると考えられます。ただし、想定されていない者の通報についても柔軟に対応することが必要でしょう。
 また、市民からの通報は、「今後の窓口を絞ることなく、従来どおり対応」とされていますが、「国の行政機関の通報処理ガイドライン内部の職員等からの通報」2、(5)Aでは、「国民からの通報も受け付けることが出来る」とされていることからも、市民からの通報も受け付けることを明記するのが適当ではないかと考えられます。

《匿名通報について》

 「内部通報者は、客観的かつ具体的な根拠を示して通報を行う場合を除き、実名により通報を行わなければならない」とされています。もちろん通報が具体的な内容であれば匿名でも事実関係を調査し、事実あれば措置を講ずることになっています。しかし、「匿名の通報」についても、「内閣府、行政機関向け「内部の職員等からの通報Q&A」では、「法令遵守のために有益な情報が寄せられる場合もあることから情報提供として受け付ける等、何らかの対応を図ることが望ましい」とされています。内部通報者が保護に不安を感じている場合もあり、匿名通報も受け付けることを明記するほうが有益な情報が得られるのではないでしょうか?新潟市や大阪市の市内部の公益通報制度では匿名であっても受け付けることとされています。大阪市では、「氏名連絡先を示された場合は、回答の確認が可能となり、より確実に通報に対応できることとなります』という説明がしてあります。

《通報対象行為について》

 通報対象は広い範囲にしておくことが必要です。これは行政機関の公益通報制度では当然の前提です。要綱の第2条(3)では「内部通報対象行為」として「市長の部局の事務又は事業に関して、法令(条例、規則等を含む。以下同じ)に違反する行為、適正な職務執行を妨げる行為その他通報により是正し、又は防止すべき行為」とされていて、法の規定より広い対象とされています。また、「適正な職務執行を妨げる行為その他通報により是正し、又は防止すべき行為」とは、「法令違反のおそれや適正な職務執行を妨げるおそれがあると認められる行為、不当に利益又は不利益な取り扱いをしようとしている場合」をいうとされています。これらの規定は通報対象を広く捉えることができるので、この点は評価できます。

《「通報相手先」について》

 これは制度の実効性を担保するために最も重要な事項の一つです。
 第3者機関の設置か外部通報先を設置すべきです。内部通報者が躊躇する一番の原因は、通報がもれて職場の人間関係や勤務評定などに悪い影響を与えることと考えられるからです。ところが現在の体制では、通報担当主幹が人事課の主幹を兼務しています。人事課はいうまでもなく人事権を持ち、勤務評定の担当課です。これでは通報者が人事での不利益や勤務評定を心配して通報を躊躇する可能性が高く問題があります。制度自身の信頼性が失われ機能しなくなります。また、せっかく弁護士を内部通報相談員に選定しながら、弁護士への直接通報は認めず、担当主幹にまず連絡することを求められます。
 さらに内部通報相談員の弁護士も、神戸市と契約しているいわゆる顧問弁護士と聞いています。このような体制で、通報窓口の当局からの独立性や公平性は保てるのでしょうか?顧問弁護士では利益相反の問題が生じる可能性があります。通報窓口は、市長を含むあらゆる執行機関から独立してこそ、その職務を完遂できるはずです。
内閣府、行政機関向け「内部の職員等からの通報Q&A」では、外部の弁護士等を通報先とすることについて有益で望まれるとしています。
 大阪市は、内部の通報窓口を設けていますが、外部の弁護士への通報窓口も設けています。「行政内部の組織へ通報しにくい内容については、こちらへ通報してください。通報者の氏名、メールアドレスなど連絡先は委員限りの取扱いとし、他にもれることはありません。」としています。その結果、2006年度だけで823件もの公益通報が寄せられています。(神戸市は12件)また、新潟市も第3者機関が設置されています。通報先はこのような形が優れていることは明らかです。
 2006年12月22日付朝日新聞に、公益通報制度についての記事が掲載されましたが、この記事にもありますように、通報先が人事・総務担当課に限定していたり、外部であっても職員OBや顧問弁護士ら自治体と関係の深い人を選任したり、外部窓口と通報者の間に役所の担当部門を関与させたりしては、実効性はないといわざるを得ません。


《通報者の保護、不利益処分禁止・是正措置》

 通報したことでいかなる不利益な取扱いも受けることはないのは当然のことです。不利益処分を受けた場合の申出の制度が設けられていますが、実効性について、(不利益処分を行ったものへの)「罰則規定のなく拘束力もありませんが、毅然と要請するとともに、必要に応じて関係局からも要請等をしていただく」というのでは不十分といわざるをえません。
 不利益取扱いを受けた場合の救済方法を人事委員会への申立とは別に設けておくべきで、それは、第3者機関であることが必要ではないかと思います。また、内部での隠蔽や公益通報制度の趣旨に沿わない取扱いを防ぐためにも、是正措置や通報の処理状況については第三者評価がなされる必要があります 。


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