無年金の在日外国人障害者・高齢者の救済を求める
請願署名
 
神戸公務員ボランティアは「年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会」が行っている「無年金の在日外国人障害者・高齢者の救済を求める請願署名」に賛同します。
署名用紙(PDFファイル)

【請願の趣旨】
1、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律を改正し、同法に定める特定障害者に無年金の在日外国人障害者を含めること
2、無年金の在日外国人高齢者に、老齢基礎年金相当額の給付金を支給する制度措置を講じること

 (請願の理由)

◇あまりにも明らかな差別
 2004年12月、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」(以下、特定障害給付金法)が成立しました。この法律は、金額など不十分な点がありますが、法の対象となった人たちにとっては、無年金の状況が多少改善されることになりました。同法はそもそも制度的不備により無年金となっている障害者を救済する目的で作られるべき法律でした。しかし,全く本人の責任によらずに無年金とされている在日外国人障害者は,この法律の対象からはずされてしまいました。在日外国人高齢者についても救済措置は何ら講ぜられていないままです。
 なぜこのようなことになっているのでしょうか。どう調べ、どう考えても、日本政府と国会が在日外国人の社会保障を受ける権利を在日外国人であるというだけで制限している、つまり人権を認めないという姿勢をとり続けているとしか思えません。
◇社会保障の内外人平等は当たり前
 在日外国人は、日本で納税をはじめとする義務を果たしています。日本も批准している国際人権規約や難民条約では、社会保障上での内外人平等が規定されています。また無年金の在日外国人の大多数を占めるのは在日韓国・朝鮮人で、その在日の由来には日本に責任があります。日本の植民地支配の過程でやむを得ず日本に移り住むことになり、戦後、今度は一方的に日本国籍を剥奪されながら、さまざまな事情のためそのまま日本に住みつづけることになったのです。国際的にみても、植民地支配をしていた国は旧植民地出身者に対して社会保障面での平等待遇をするのが、難民条約締結以前からの常識です。
◇どうして在日外国人無年金者がいるのか
 難民条約発効(1982.1.1)にともない国民年金法から国籍要件が撤廃され、在日韓国・朝鮮人、在日中国人など定住外国人にも国民年金加入の道が開かれました。しかし経過措置(過去の不平等などを是正する措置)が行われなかったため、現在43歳以上の障害者や78歳以上の高齢者は、無年金のままに放置されています。
 日本人に対しては制度発足時からこれまでたびたび経過措置がとられ、制度の不備によって無年金者が出ないように対策が講じられてきました。しかし、在日外国人に対しては同じような措置はとられず、無年金者が残されてきたのです。
◇無年金によってどういう生活を強いられているのか
 2005年度現在、障害基礎年金は、1級が月額約82700円、2級が月額約66000円支給されています。重度障害者の場合働けず無収入か、働いても月2〜3万円という超低賃金であることが多く、年金は主要な収入源になっています。この年金さえないために、ほとんどの無年金在日外国人障害者は最低限の生活が成り立っていません。特定障害給付金法の附則には、在日障害者については必要があると認めるときは所要の措置を講じるとあります。しかし、必要があるからこそ私たちは20年以上にわたって訴え続けてきたのです。しかも多くの地方自治体では以前からその必要性を認め、自治体独自で特別給付金制度を実施し、毎年のように国への制度整備の要望もなされています。
 無年金の在日外国人高齢者は、日本の植民地支配による苦労をもっとも受けた世代です。戦後も日本社会の中で差別され、多くは劣悪な環境に追いやられてきました。それでもなお、必死に働き税金も納めてきています。そういう世代の在日高齢者が、月額3万円程度の老齢福祉年金すら受けられないのです。
◇改めて法改正を
 本人の責任によらず無年金となっている在日外国人をこのまま放置することは、日本が批准した各種の人権条約の内外人平等原則に反します。また在日の多数を占めるのは、韓国・朝鮮人、中国人とその子孫であり、歴史の反省の上でも許されるべきことではありません。私たちは、国会が人権条約を遵守し、歴史の反省の上にたって在日外国人の人権として年金保障を実現されることを望みます。少なくとも、現にある特定障害者給付金法に在日の障害者を含めること、在日の高齢者については、老齢基礎年金相当額の給付金を支給することを求めて、請願の趣旨記載のとおり請願します。


賛同される方は、署名用紙をダウンロードし、集められた署名は下記の全国連絡会に送付をお願いします

年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会
                       代表:李 幸宏
                 事務局:601-8022京都市南区東九条北松ノ木町12 エルファ
                      Tel 075-693-2550 Fax 075-693-2577
                      Email lfa@h7.dion.ne.jp


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