【東北地方太平洋沖地震被災者支援施策関係】
●医療保険・医療関係
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る医療機関での受診・窓口負担について(周知)」
(平成23年4月15日、保険局医療課事務連絡)
被保険者証の提示無しでの受診、医療機関での窓口負担無しでの受診、保険者が特定できない場合の医療費の請求について、
改めて周知を図るため関係団体等に連絡。
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る被保険者等の取扱い等について」
(平成23年4月2日、厚生労働省保険局医療課)
被災者の被保険者証等の取扱に関するQ&A
○「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における医療保険制度の対応について」
(平成23年3月23日、厚生労働省保険局総務課事務
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」
(平成23年3月23日、保険局医療課、高齢者医療課、国民健康保険課事務連絡)
主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止した者又は主たる生計維持者が失職し、
収入がない者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡するもの。
地方厚生(支)局、都道府県あて(医療課)
都道府県あて(高齢者医療課)
都道府県あて(国民健康保険課)
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者等の一部負担金等の取扱いについて(その3)」
(「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)」)
(平成23年3月23日)
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う高齢受給者証等の取扱いについて」
(平成23年3月25日)
被災に伴い被保険者が自己負担割合が記載されている高齢受給者証等を医療機関に提示できない場合、
本人や保険者等に確認し対応することや、その結果本来の自己負担割合と異なる請求を行っても医療機関
には請求どおり支払がなされること、3月31日に期限をむかえる高齢受給者証について、4月1日以降も当面
有効なものと取り扱えることを都道府県や保険者等に対し連絡するもの。
○「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて」
(平成23年3月15日厚生労働省保険局医療課、老健局老人保険課事務連絡)
○「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示ついて」
(平成23年3月11日、厚生労働省保険局医療課事務連絡)
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について(その2)」
(平成23年3月25日、厚生労働省保険局国民健康保険課、高齢者医療課事務連絡)
被災市町村からの転入による後期高齢者の被保険者資格認定の際に、転出証明書を提出できない場合に、
転入先広域連合から転出元広域連合へ連絡を行うことにより、転出元の資格喪失処理を確実に行えるように
することを都道府県や広域連合に対し連絡するもの。
○「東北地方太平洋沖地震による被害者の公費負担医療の取扱いについて(その2)」
(平成23年3月18日、厚生労働省健康局疾病対策課、雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡)
○「東北地方太平洋沖地震被災者に係る妊婦健康診査の取り扱いについて」
(平成23年3月18日、事務連絡)
○「災害により被災した被保険者等に係る後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の取り扱いについて」
(平成23年3月11日、保険局高齢者医療課事務連絡)
被災した後期高齢者医療制度被保険者に係る一部負担金の減免及び保険料の取扱いについて各都道府県等に連絡。
○「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金及び健康保険料の取扱い等について」
(平成23年3月11日、保険局保険課事務連絡)
健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金等の減免等及び保険料の納期限の延長等ができること等について、健康保険組合等に連絡。
○「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険者に係る国民健康保険料及び一部負担金の取扱いについて」
(平成23年3月11日、保険局国民健康保険課事務連絡)
国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金の減免及び徴収猶予並びに国民保険料(税)の減免、徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること 等について、各都道府県に連絡。
○「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」
(平成23年3月11日、健康局総務課・疾病対策課・結核感染症課、雇用均等・児童家庭局母子保健課、社会・援護局保護課・援護企画課、社会・援護局障害保健福祉部事務連絡)
公費負担医療を受けている被災者が、医療機関において手帳、患者票等の提出ができない場合においても、受診が可能である旨を都道府県に連絡。
○「平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」
(平成23年3月21日、医総発0321第1号、厚生労働省医政局総務課長通知)
【出産育児一時金】
○「東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による概算請求の取扱いについて」
(平成23年4月15日、保険局総務課事務連絡)
3月11日以前の出産について震災により記録が滅失等したため、出産育児一時金等の請求書の作成が困難な医療機関等については、
概算により請求できることとし、関係団体等に連絡。
○「東日本大震災に関する出産育児一時金等の按分方法等について」
(平成23年4月15日、。保険局総務課、保険課、国民健康保険課事務連絡)
保険者が特定できない場合の出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求額については、
各保険者の過去の支払実績に基づいて按分することとし、関係団体等に連絡。