【東北地方太平洋沖地震被災者支援施策関係】

 ●介護保険

   
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」
        (平成23年3月17日、老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課事務連絡)
           被災した介護サービス利用者等のうち利用料等の支払いが困難な者については、
           支払いを猶予することができることについて都道府県に連絡。

    ○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」
        (平成23年3月23日、老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課事務連絡)
           被災した介護サービス利用者等のうち利用料等の支払いが困難な者については、
           支払いを猶予することができることとした3月17日付けの事務連絡の対象者の範
           囲を、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う屋内退避
           指示の対象地域から避難又は屋内退避した者にも拡大することを都道府県に連絡。
    
    ○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について」
        (平成23年3月17日、老健局介護保険計画課事務連絡)
           被災した介護保険制度被保険者が他市町村に転入した際の資格認定の弾力的対応について、
           都道府県に連絡。

   ○「東日本大震災に伴う介護報酬上の取り扱いについて(第2版)」の送付について」
       (平成23年4月8日、老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課事務連絡)
       東日本大震災に係る介護報酬の疑義解釈について、各都道府県に連絡。(3月22日付けの内容を改訂)