【東北地方太平洋沖地震被災者支援施策関係】
●子ども
○「震災により親を亡くした子どもへの対応について」
(平成23年3月25日、雇用均等・児童家庭局総務課)事務連絡)
支援者が震災により親を亡くした子どもへの対応を行うに当たっての留意点
(国立成育医療研究センター作成)を全国の都道府県等に通知。
○「災害により父又は母の生死が明らかでない場合等の児童扶養手当の取扱いについて」
(平成23年4月14日、雇児福発0414第1号、雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)
○「「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊産婦、乳幼児への対応及び被災者に係る健康診査事業等の対応について」
(平成23年3月14日、雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡)
母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児に対する健康診査等について、住民票の異動の有無にかかわらず、
避難先である自治体において適切にサービスが受けられるよう配慮する旨、各都道府県に通知。
被災地における妊産婦、乳幼児に対する専門的・長期的な支援に関して、被災地への協力について、関係団体宛協力依頼。
○「東北地方太平洋沖地震で被災した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導について」
(平成23年3月18日、雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡)
被災地で支援に当たる保健師等に対し、避難所等で生活する妊産婦、乳幼児に対する支援のポイントをまとめ、
都道府県等に情報提供。(雇用均等・児童家庭局母子保健課)
(参考)助産師による「東北地方太平洋沖地震」被災者への対応について
○「東北地方太平洋沖地震被災者に係る妊婦健康診査の取り扱いについて」
(平成23年3月18日、雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡)
被災した妊婦が居住地以外の自治体へ避難した際の避難先自治体における妊婦健康診査の取り扱い
について都道府県等、関係団体あて連絡。
○「東北地方太平洋沖地震で被災した妊産婦、乳幼児の住居の確保及び出産前後の支援について」
(平成23年3月22日、雇用均等・児童家庭局母子保健課、家庭福祉課、社会・援護局総務課事務連絡)
被災し避難している妊産婦、乳幼児について、優先的に住まいの確保に努めるとともに市町村母子保健事業により支援を行うこと。
また、妊婦、褥婦及び新生児については、医療機関や医療関係団体等と相談して、適切な施設の確保や産前産後ケア等の支援を
行うこと。これらの支援については、災害救助法の国庫負担の対象となることについて都道府県に通知。
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う出産育児一時金等に係る医療機関等の取扱い及び直接支払制度の積極的活用について」
(平成23年3月24日、保険局総務課事務連絡)
被災に伴い被保険者証を提示できない場合も、妊婦等の希望に応じて直接支払制度を利用できること及び直接支払制度の
積極的活用について関係団体等等に対し連絡するもの。(
○「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う出産育児一時金等の受取代理制度の受取代理人変更の取扱いについて」
(平成23年3月29日、保険局総務課事務連絡)
出産育児一時金の受取代理制度において、震災により予定していた医療機関と異なる医療機関で出産した場合の、医療機
関の変更に関する届出の簡素化等について、関係団体等に連絡するもの
○「東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いについて」
(平成23年4月6日、保険局総務課事務連絡)
被保険者証等の提示を受けなかった場合の、医療機関等における出産育児一時金の請求等の取扱いについて、
関係団体等に連絡、
○「東日本大震災に係る妊婦健康診査の取扱いについて」
(平成23年4月、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡)
避難先の病院で妊婦健康診査を受診する妊婦については感染症等検査を再度実施することとなるが、この再検査費用について
「妊婦健康診査臨時特例交付金」の補助対象とし、特段の配慮をするよう、都道府県等に通知。
○「東日本大震災で被災した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導について」
(平成23年4月14日、雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡)
○「東日本大震災に関する出産育児一時金等の按分方法等について」
(平成23年4月15日、保険局総務課、保険課、国民健康保険課事務連絡)
保険者が特定できない場合の出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求額については、
各保険者の過去の支払実績に基づいて按分することとし、関係団体等に連絡。
○ 「東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の概算請求に関する按分方法について」
(平成23年4月20日、保険局総務課、保険課、国民健康保険課事務連絡)
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