【東北地方太平洋沖地震被災者支援施策関係】
  
 ●災害救助法

  ○「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力適用について」
     (平成23年3月19日、厚生労働省社会・援護局総務課長通知、社援総発0319第1号)
 
         災害救助費の国庫負担について、予算措置後速やかに国庫負担金の概算交付を簡素な手続で
         行うことが可能である旨を各都道府県に通知

  ○「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その2)」
       (平成23年3月19日、社援総発0319第1号通知関連)

      今回の大震災による被害の甚大さにかんがみ、被災地でない都道府県が積極的に
      避難者の救助に当たれるよう、災害救助法の弾力運用について被災地でない都道
      府県を含め全都道府県に通知。(社会・援護局総務課)

  ○「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その3)」
      (平成23年3月25日、社援総発0325第1号、社会・援護局総務課長通知)

     公営住宅等を活用して災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、
     積極的に被災者の受入れを当たるように要請すると共に、避難所において行われる炊き出し等については、避難所に収
     容された者に限らず、住宅に被害を受けて炊事のできない者も対象とされていること等の留意点を周知


  ○「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その4)」
       (平成23年3月29日、社援総発0329第1号)
    広域にわたる避難が行われた場合の取扱いに関し、(1)受け入れた都道府県・市町村での具体的な求償の流れ、
    及び(2)岩手県、宮城県及び福島県に対する当面の予備費301億円の使用の決定を周知し、他自治体の積極的な救助を要請。

  ○「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その5)」
      (平成23年4月4日、社援総発0404第1号)
    1.災害救助法による救助に要した費用は、福島第一原子力発電所周辺区域からの避難者であるか
    否かに関わらず、受入れ都道府県から被災県に全額求償することができる旨、2.応急仮設住宅につ
    いて、住家に直接被害がなくても、長期にわたり自らの住家に居住できない場合には提供できること、
    3.資力要件は、応急救助との趣旨等を踏まえ必要と考えられる希望者にはできる限り供与することに
    つき改めて周知

  ○「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)
    (平成23年4月27日、社援総発0427第1号、社会・援護局総務課長通知)
     仮設風呂の設置、入浴施設の利用、ホテル・旅館等を利用した場合なども災害救助費として国庫負担の対象となることを通知。

  ○「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)」
   (平成23年5月6日、 社援総発0506第1号、社会・援護局総務課長通知)
   (1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと、
   (2)応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点、(3)応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費に
   ついて、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となる旨を各都道府県に通知


  ○「東日本大震災に係る応急仮設住宅について
    (平成23年4月15日、社援総発0415第1号、厚生労働省社会・援護局総務課長通知)
      応急仮設住宅の供給促進のため、今般の震災においては(1)用地確保が困難な場合には、土地の借料も災害救助法の
      国庫負担の対象となること、(2)弊害がない場合には、応急仮設住宅の建設を市町村に委任することも可、(3)地元建設
      業者の活用も念頭に、発注に当たり、仕様・規格等の公表も可とした他、(4)手すりを設置するなどバリアフリー仕様とする
      ようできる限り配慮すること、(5)スロープ設置や生活援助員室設置などの高齢者等を複数収容する「福祉仮設住宅」の設
      置も可能、(6)入居決定に当たり、機械的な抽選等により行わず、従前のコミュニティの維持にも配慮し、また、生活の長期
      化も想定して高齢者・障害者等が集中しないよう配慮すること等を、実例を引用し、関係県に周知・要請。

  ○「避難所の生活環境の整備について」
      (平成23年3月25日、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長補佐事務連絡)
         避難所における被災者に対するプライバシーの確保、寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等の生活
         環境の改善対策、社援総発0325第1号、福祉避難所の活用について被災者を受け入れる側の都道府県に依頼するもの。

  ○「要援護障害者等の避難所等への搬送について(依頼)」
      (平成23年3月25日、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
         被災地から避難所等への特に状態の悪い要援護障害者等の搬送に際して、医療関係者による付き添い
         又は医療機関等との連携体制の確保等をできるだけ行うよう、都道府県から管内市町村、障害福祉サー
         ビス事業所等への周知を依頼。

  ○「東日本大震災に係る応急仮設住宅について」
    (平成23年4月15日、社援総発0415第1号、厚生労働省社会・援護局総務課長通知)
     応急仮設住宅の供給促進のため、今般の震災においては(1)用地確保が困難な場合には、土地の借料も災害救助法の国庫負担
     の対象となること、(2)弊害がない場合には、応急仮設住宅の建設を市町村に委任することも可、(3)地元建設業者の活用も念頭に、
     発注に当たり、仕様・規格等の公表も可とした他、(4)手すりを設置するなどバリアフリー仕様とするようできる限り配慮すること、(5)ス
     ロープ設置や生活援助員室設置などの高齢者等を複数収容する「福祉仮設住宅」の設置も可能、(6)入居決定に当たり、機械的な抽
     選等により行わず、従前のコミュニティの維持にも配慮し、また、生活の長期化も想定して高齢者・障害者等が集中しないよう配慮するこ
     と等を、実例を引用し、関係県に周知・要請。

  ○「避難所における食事提供の計画・評価のために当面の目標とする栄養の参照量について」
   (平成23年4月21日、健康局総務課生活習慣病対策室事務連絡)
    被災後3ヶ月までの当面の目標として、避難所における食事提供の計画・評価のための栄養の参照量を示し、
    必要な栄養量の確保に努めるよう関係県等に依頼。




 
  □「災害救助事務取扱要領」(平成22年度災害救助担当者全国会議別冊資料)2010年5月

  □「災害救助事務取扱要領」(同上・資料編)2010年5月
 
  □「平成22年度災害救助担当者全国会議資料」(2010年5月)

  災害救助法
  □災害救助法施行令
  □災害救助法 厚生大臣告示・2000年3月
  □災害救助法 社会・援護局長通知・2000年3月
  □災害救助法 大規模災害における応急救助の指針・2002年3月
  □災害救助法 保護課長通知・97年7月
  □災害対策基本法
  □激甚災害法  
  □大規模地震対策特別措置法
  □21世紀の災害医療体制「災害に備える医療のあり方」(監修・厚生省健康政策局指導課)

  (以上リンク)