○公営住宅の保証人問題を考える

公営住宅は「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」(公営住宅法第1条)ものです。このような性格を持つ公営住宅に入居する際に保証人(連帯保証人)を必ず必要とすることには、その性格からも問題があると思われます。
すなわち、公営住宅が低所得の住宅困窮者のための住宅であることを考えると、(連帯)保証人を絶対要件とすることは制度の趣旨に反することになります。
DV被害者、ホームレスの方、ハンセン病療養所入所者などの場合を考えると特にそのことがいえます。

保証人免除規定を条例でおいている自治体もありますが、神戸市をはじめ免除規定のない自治体もあります。また免除規定があっても極めて限定的な内容であるものが多いようです。
各自治体の条例で保証人免除規定を設けるように求めていくこと、またその範囲も広くしていくことが必要ではないでしょうか。

【免除規定を設けるように求める国の通知】

 市営住宅の保証人については、国の通知でも保証人なしでの入居を認めるようにとされています。住宅局総務課公営住宅管理対策官通知(「公営住宅の家賃の取扱い等について」平成14年3月29日付け)では次のように書かれており、条例制定の際に参考とするようにとしています。

 「第三項では、保証人を免除する場合について規定した。保証人になってくれる人がいない場合でも、本人に家賃の支払いその他賃貸借契約に基づく債務の履行について誠意と能力があると認められるときは、保証人は必ずしも要しないからである。また、公営住宅が住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることをその役割としていることに鑑みると、入居者の努力にかかわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきである。」

 また、生活保護受給者が公営住宅に入居する際の保証人免除については「公営住宅に入居する被保護者の保証人及び家賃の取扱いについて」(平成14329日、厚生労働省社会・援護局保護課長通知)という通知が出されており、「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(通知)」(平成16年3月31日、国土交通省住宅局長通知)では、DV被害者に対する優先入居、保証人の免除などについて「可能な限り弾力的に運用するものとする」としています。 

「公営住宅の家賃の取扱い等について」
   
住宅局総務課公営住宅管理対策官通知(国住総第216号 平成14年3月29日)

「公営住宅管理標準条例()について   
   建設省住宅局長通達
(建設省住総発第153号 平成8年10月14日)

この通知では次のように書かれており、条例制定の際に参考とするようにとしています。

「第三項では、保証人を免除する場合について規定した。保証人になってくれる人がいない場合でも、本人に家賃の支払いその他賃貸借契約に基づく債務の履行について誠意と能力があると認められるときは、保証人は必ずしも要しないからである。また、公営住宅が住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることをその役割としていることに鑑みると、入居者の努力にかかわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきである。敷金の減免又は徴収の猶予については、法第一八条第二項に規定されたことに伴い、第一八条第二項に規定した。したがって、本条では入居手続の一つとして敷金の納付をあげたのであるが、第一八条第二項で敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる旨を規定している。これは、家賃の減免等と同様、入居者の居住の安定の観点から認めたものである。」

(参考)

「公営住宅に入居する被保護者の保証人及び家賃の取扱いについて」
   (厚生労働省社会・援護局保護課長通知 社援保発第0329001号 平成14329日)
  平成18年3月31日付け改正通知

配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について
(平成16年3月31日国住総第191号都道府県知事宛 国土交通省住宅局長通知

 この通知では、DV被害者への優先入居、保証人の免除などについて「可能な限り弾力的に運用するものとする」としています。

(2011・2・26)